最高裁判所第三小法廷 昭和26(れ)104 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は末尾添附の書面記載のとおりであるが単に被告人について利
益の事情を述べ情状酌量の上寛大な執行猶予の判決を求めるというだけであつて適
法な上告理由とならない。
よつて刑訴施行法二条旧刑訴法四四六条に従い全裁判官一致の意見により主文の
とおり判決する。
検察官 田中巳代治関与
昭和二六年五月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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